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従業員50名以上の事業所は労働安全衛生法によって産業医を置かなければならない、 と定められています。
私は、長らく労災病院の内科部長をしていましたので、労働衛生にも関心があり、静岡県の開業医で最初に労働衛生コンサルタントの資格を取りました。いくつかの企業に頼まれて産業医をお引き受けしています。皆様の会社でまだ産業医を設置していない所がありましたら、是非ご相談ください。
事業所の巡回、指導。従業員の健康相談。集団検診の異常者の精密検診、フォローアップなどの他、ご希望があればインフルエンザの予防接種などを致します。事業所にとっては「人が宝」です。経営者の方で、会社にまだ産業医を設置されていない方は、この機会に是非ご検討ください。
●産業医を御希望・御相談の方は 053-463-3581 まで御連絡の程、お待ちしています。
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(1) 社員・従業員の健康相談の実施
(2) 職場への巡回・指導
(3) 社員・従業員の急病発生時の対応
(4) 社員・従業員のご家族のご病気の場合の相談
(5) 入社時の健康診断の実施
(6) 年一回の定期健康診断の実施
(7) 同上 異常者の精密健診の実施とフォローアップ
(8) 安全衛生会議への参加
(9) ご要望があれば、インフルエンザ予防接種の実施
そのほか、ご希望があれば、何でもご相談に応じます。
従業員・社員の方がたは、「人が宝」です。
経営者の皆様、是非ご検討下さいます様お願い致します。 |
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